警備業と資格

久し振りのブログ更新となります。
今回は警備業と切り離して考えられない各種資格について書きたいと思います。

まず警備員として働き、スキルアップを目指すにあたっては各種関連資格の取得は避けて通れないと思います。
警備員として働くにあたり1番身近且つ必要性が問われるのは警備業務検定です。
これは国家資格であり6業務種別、各々2級と1級があります。
・空港保安警備業務
・施設警備業務
・雑踏警備業務
・交通誘導警備業務
・核燃料物質等危険物運搬警備業務
・貴重品運搬警備業務
の6業務種別となります。

弊社では入社後、警備の実務経験を踏まえて先ずは『交通誘導警備業務2級』の取得を目指します。
その後、『施設警備業務2級』、『雑踏警備業務2級』の取得にチャレンジしていきます。
他の3業務種別に関しましては弊社の業務内容からは外れており、特に取得を社内で推奨してはおりません。

1.交通誘導警備業務(2級、1級)
弊社のメイン業務であり、警備職の正社員に関しては2級の全員取得を目指しています。
国家公安委員会及び各都道府県公安員会により『資格者配置路線』(リンク先はフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』となります。)が定められており、資格者配置路線においては交通誘導警備を行う場所毎に交通誘導警備業務1級もしくは2級の有資格者を配置することが定められています。
弊社は栃木県小山市の会社ですが、栃木県と茨城県の県境に近い場所に立地しており、また群馬県とも比較的近い距離にある為、多くの資格者配置路線が関わってきます。
その為に警備員として交通誘導を行うにあたり、交通誘導警備業務検定の取得が必須に近い状況にあります。

2.雑踏警備業務
・各区域に区域内の警備員を指導する者として2級(または1級)検定合格警備員を1人以上配置。
・1つの業者が複数の区域を担当する場合には複数の区域全体を統括管理する者として、1級検定合格警備員を1人配置すると定められています。

3.施設警備業務
・防護対象特定核燃料物質取扱施設ごとに施設警備業務検定の1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置する。
・空港に係る施設警備業務を行う場合、当該施設警備業務を行う空港ごとに施設警備業務に係る1級の検定合格警備員を1人配置すると定められています。
施設警備に関しましては法令上の配置が求められる施設は数少ないですが、契約時の仕様として有資格者の配置を契約先の企業様や官公庁に求められるケースは少なくありません。

こういった配置義務が法令において定められており、警備員と資格は切っても切れない関係にあります。
警備員としてのスキルアップとしても必要なものですし、また多くの警備会社では資格の保有状況や活用に応じて、資格手当てを設けている会社が多く、資格取得状況によってお給料が大幅に変わるケースも少なくありません。
また有資格者が多い警備会社は警備会社としてのブランド向上にも役立つことでしょう。

是非現職警備員の方も、これから警備員になることを検討している皆さんも積極的に資格取得に励んで頂きたいと思います。それが自身のスキルとお給料アップに繋がりますから!