告示第37号と警備業、告示第37号を理解していますか?

さて皆さん、労働省告示第37号をご存知でしょうか?
厳密に言いますと現在は『厚生労働省告示第518号』に改正されていますが、『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』について定められたものです。

参考資料:労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/h241218-01.pdf
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
(昭和 61 年労働省告示第 37 号)(最終改正 平成 24 年厚生労働省告示第 518 号)

簡単に内容を言いますと請負契約を締結し、自社雇用する社員を従事させる形態をとっていても、ここに記す要件を満たしていないと請負とは認められません。
それは労働者派遣事業となるので、労働者派遣事業であるなら労働者派遣法に則って適正に行う必要があるということが書かれています。

それでは派遣業とその他の請負業務において一番大きな違いは何かご存知ですか?

それは業務の独立性です。自社の人、物、金を用いて、また完全に業務として独立し、指揮命令権を有して業務にあたることです。
残念ながらそこを理解し、警備業務にあたらないと違法派遣業者(偽装請負)となってしまいます。
例:契約先の指示(指揮命令)の下で、業務外の仕事(警備とは全く関係の無い現場仕事など)をする。
契約先の指示により、配置転換(契約外の場所で警備に従事する)を行う。

こういったことは当然違法ですし、何より問題が生じた際に責任の所在が明確にならず、大きなトラブルに発展します。(労災や労務トラブルは勿論、その行為が引き金となり大きな人的・金銭的損害が生じる等)

請負はなんだかややこしいから、警備を人材派遣で行えば良いのでは?
という声も聞こえそうですが、警備業務は人材派遣で禁止されている業務の1つです。
派遣が禁止されている業務は
①港湾運送業務
②建設業務
③警備業務
④病院・診療所等における医療関連業務
⑤士業務(弁護士など)
となっております。
一部例外条件などありますが、上記5業務が人材派遣で禁止されている業務です。

また興味のある方は下記サイトもご覧下さい(厚生労働省ホームページ)
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai03.pdf

知らなかったでは済まされない、それが法律です。
こういったことをしっかり把握し、コンプライアンスを意識して日々の業務にあたりたいですね。
それが従業員を守り、お客様の信頼を得る為には必要だと思っています。