警備業法の改正について
皆さん、こんにちは
令和1年8月30日に警備業法が平成17年11月21日以来、約14年振りに改正されました。
政府が進める働き方改革の影響もあり人手不足は非常に深刻な状況が続いています。
全体の有効求人倍率は1.5~1.7倍で推移していますが、警備業の場合はなんと8倍と言われています。
1人の求職者に対して8企業が求人で競合している状況です。
その理由は俗に言う3K(きつい、きたない、危険)の一職種であり、労働環境も待遇も悪いからと言えるでしょう。
警備業法の改正内容には新たに警備業務に就く際の教育時間の減少もあります。
30時間以上必要だった新任教育(新たに警備業務に就く際の教育)が20時間以上と変更、つまり1/3教育時間が減少したことになります。
これはこの業界に少しでも多くの方が入りやすい様にしたものであり、加えて現在勤務に就いている警備員に対しての教育(現任教育)も年間で3/8の減少となりました。
警備業務の特殊性を考えて任務に就く前に教育を実施している現状が入りづらくしている事を考慮してのことと思われます。
確かに新しく警備業務に就こうとする人が研修・教育を受ける事に多少の抵抗は有ると思います。
しかし業務を適正に行う為には致し方ない事だと考えています。
この業界は一般的に研修を受ける期間を(4日間から3日間に減少)研修費と言う名目で、通常の賃金の7/10程度にする傾向があります。
これらを通常の勤務として捉えれば入社しようとする人の意識も変わることでしょう。
この方式を採っている企業もすでに有りますが、業界全体に浸透するのは経営者の意識の変化を踏まえて、時間が掛かることと思われます。
また入社時の提出書類の多さも、これから入社しようとする人にとって驚くことが多く、入社しづらくしている要因の一つと考えられます。
例えば警備員として就業する本人が破産者でない事、認知症等でなく正常な判断が出来る事、大麻・アヘン・覚せい剤の中毒でないことの証明書が必要となります。
これらは他業界と比べたとき警備業が特殊なもので、この他にも提出書類が有ります。
今後これらの提出書類の簡素化も考えて貰いたいと考えています。
例えば交通誘導警備、雑踏警備業務については破産者でない事の証明書は不要だと思います。
仮に入社時に交通誘導警備業務に就いたとして数年後に施設警備員や貴重品輸送警備、また機械警備員として勤務する場合、その時に提出すれば良いのではないかと思います。
確かにこれらの事を変えてもあまり警備業の人手不足の解消には繋がらないと思います。
より根本的な解決策である処遇の改善、労働環境の改善を図っていかなければ、抜本的な解決にはならないと考えています。
長くなりますのでこのあたりのことは、また次回に。
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